院名:あお整骨院笠間院 住所:〒319-0204 茨城県笠間市土師1285-19 
電話番号:0299-56-4282

ブログ

2023.01.11

物損事故でも整骨院などでの保険治療は可能です

こんにちは!あお整骨院の宮本です!

みなさんは成人式などの思い出はありますか?私はコロナで成人式が実質中止になってしまった代なので成人式という名の思い出は実はなかったりします。そんな僕は成人式を見るたびに「いいなぁ~二十歳に戻りたいな~」と思いながらテレビや後輩のインスタグラムを眺めているのですが皆さんも二十歳に戻りたいなとかおもったりすることはありませんか?僕は戻れるならコロナがない状態で成人式をやりたいです。

そんな話はさておき今日は人身事故じゃなくても整骨院などでの治療が受けられるという投稿をしていきたいと思います。

みなさんは事故に遭ってしまった時は人身事故じゃないと整骨院や病院の治療は受けられないと思っていませんか?実はこれ人身事故でなくともその事故によって怪我をしていれば加害者の保険会社に事故が原因での怪我の治療費を請求ができるのです。

しかし、物損事故で治療費が相手から請求できないつまり拒否される場合があります。それがどんなときに拒否されるかも紹介していきます。

通院開始までに時間がかかってしまっている場合

事故から時間が経ってしまってから病院に通い始めた場合には本当にその事故で怪我をしたのか疑われてしまい保険会社から治療費を払ってもらえない可能性があります。事故に遭われた際には早めの受診をしましょう。

次に軽微な事故がこれに当たります。軽微な事故というのはこれで怪我をするはずがないといった事故です。この状況な時には通院をして診断証明書を貰った場合でもその事故での怪我なのかを疑われてしまい治療費を払ってもらえない場合があります。この事故で例を上げるとするならばお互いの車に擦り傷しかない場合やミラー同士での接触の事故などがあげられるそうです。

また、加害者本人が治療費の支払いを拒んだ際にも治療費の請求が出来なくなってしまいます。これは、加入する本人の同意無しに保険会社は支払いができないからです。

そういう場合には被害者は人身事故証明書入手不能理由書というものを書いて手続きをすれば自賠責保険会社に向かって直接治療費を請求することもできます。

ここまで、物損事故に関する投稿をしてきました。事故に遭わないのが1番ですが遭ってしまった際にはどう対処していくかもとても重要だと思います。

免許とりたての気持ちを忘れずに安全運転を心掛けていきましょう。

あお整骨院では交通事故治療が可能で、原則として窓口支払は掛からずに、施術ができます!

施術では拡散衝撃波のショックウェーブや超音波治療などで筋緊張の緩和や疼痛緩和を行うことができます!

自分ではめんどくさい保険会社とのやり取りや、交通事故に詳しい弁護士のご紹介もできますので、もしものときはお気軽にご相談ください。

 

0299-56-4282 0299-56-4282
一番上に戻る